慰謝料問題支援

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慰謝料問題支援

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配偶者に浮気をされてしまったり、暴力をふるわれたりしてしまっては、身も心もボロボロに傷ついてしまいます。

 

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛を与えた側が受けた側に支払う損害賠償のことです。

 

離婚における慰謝料は、双方に責任があった場合や双方が合意して離婚をした場合には発生しませんが、どちらか一方に不貞行為(浮気・不倫)やDV(精神的・肉体的暴力)、悪意の遺棄(生活費を入れない、家に帰らないなど)があった場合に発生します。

 

交渉代理

 

慰謝料は離婚後に請求することも可能ですが、請求期間には時効があります。
離婚成立後3年以内に請求しなければ無効になってしまいます。
離婚が成立した後では、相手が話し合いに応じてくれなかったり、うまく話がまとまらないといった恐れがありますので、できるだけ離婚成立前の離婚の話し合いの時に同時に請求しておくことをおすすめします。

 

  • 夫が不倫をしていた。夫と不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 妻が浮気をしていた。妻と別れる気はないが、浮気相手に慰謝料を請求したい
  • 夫の暴力がひどく、娘と一緒に実家に帰ってきているが、もう夫とは縁を切りたい
  • 20年も一緒に暮らしていた内縁の夫から突然別れを切り出された。籍を入れていないとはいえ貰うものはきっちりもらいたい

などといった場合には、私たち弁護士にお任せ下さい。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、ご依頼者様に代わって交渉のお手伝いをさせていただきます。

 

調停支援

 

話し合いの上で、慰謝料についての話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停の申立を行います。
離婚時には慰謝料の話し合いをしておらず、離婚後に話し合いを進めたいといった場合にも、うまく話がまとまらなかったり話すらできないといったことがあります。
そのような場合にも、離婚から3年以内に家庭裁判所に調停の申立をして、慰謝料を請求することが可能です。
調停手続では、調停委員が双方から離婚の経緯や原因などを詳しく聴取した上で、解決のための助言や解決策を提示し、話し合いが進められます。

 

ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、調停手続きのお手伝いをさせていただきます。

 

訴訟支援

 

調停で慰謝料についての話がまとまらなかった場合、裁判に進みます。
相応の時間と労力がかかりますが、強制力のある形で解決が望めます。

 

ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、訴訟手続きのお手伝いをさせていただきます。
弁護士が、ご依頼者様の代理人となって、訴訟の申立から出頭まですべてを進行させていただきます。
また、ご依頼者様ご本人は出頭のみしていただき、その他の書面作成や証拠集め、アドバイスなどを弁護士が担当させていただくというサポートの方法もあります。
相手方から訴えられて応訴する場合にも、専門家である弁護士にご依頼ください。
ご相談の際、ご希望を十分にお伺いした上で、ご依頼者様にとってベストなサポートをさせていただきますので安心してお任せ下さい。

 


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