法人破産
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現在、会社は月間平均600〜700社以上が、倒産をしているという現実があります。(帝国データバンク/2015年調べ)
つまり、多くの経営者が会社を閉じる道を選択しているというわけです。
ただ、経営が苦しくなっても、ぎりぎりまで頑張って、会社を再建させたいという思いをお持ちの方が多いと思います。
もちろん、ご自身の会社を破産させるというのは、厳しい選択になります。
長年大事に育ててきた会社を潰してしまう、従業員とその家族を路頭に迷わせてしまう、懇意にしていた取引先に迷惑をかけてしまう、などなど、心配の種は尽きないことでしょう。
しかし、会社の延命のために必死になるあまり破産のタイミングを逃すと、破産をすることさえ難しくなります。
@なぜなら、法人破産をするには、ある程度まとまったお金が必要だからです。
お金が無いから破産をするのに、どうしてお金が必要かと疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、自己破産は、裁判所・破産管財人の手を煩わせたうえで、最終的に債権者の皆様にご迷惑をおかけするものであることは疑いのないところです。
したがって、破たん処理をするために必要なお金は、会社自ら用意をしなければなりません。
会社にお金がないのに破産をしようとするならば、代表者の方がお金を工面していただくしかありません。
したがって、お金を使い果たす前に、手元にお金(あるいは現金化しやすい財産)が残っている段階(もしくは、確実な売掛入金が予定されている段階)で、相談をしてください。
Aまた、破産を回避しようとして法人の延命を図るために親族から借り入れたり、親族を保証人として追加融資を受けたりしてしまっていると、最終的に破産手続き以外に選択肢が無くなってしまった場合に、親族への優先的な返済ができなくなったり、債権者から保証人となっている親族に対する請求が予想されたりするため、法人を破産させることについての大きな障害となる可能性がでてきます。
破産には、マイナスイメージがあるかもしれませんが、経営者にとっての法人破産は、再出発の一歩である、むしろプラスイメージの前向きな手続きです。
法人破産のメリット・デメリット
メリット
- 取立てがとまる
- 弁護士介入後は返済をストップし、資金繰りに追われずに済む
- 生活の立て直しのきっかけになる
デメリット
- 従業員を解雇しなければならない
- 会社の資産が処分される
- 経営者が会社の連帯保証人になっている場合、自身の財産も処分しなければならないケースがある
法人破産の流れ
1.受任通知を発送・取引履歴の開示
弁護士から、債権者に受任通知を発送することで、取立てがストップします。
あわせて、取引履歴の開示を請求します。
2.破産の申立て・破産審尋
裁判所へ、破産申立ての書類を提出します。
3.破産手続き開始決定
要件が満たされていれば、いよいよ破産手続きが開始されます。
(決定前の審尋がある裁判所もあります。)
4.破産管財人による調査・換価処分
裁判所により選任された破産管財人により、資産等の調査や換価処分が行われます。
5.債権者集会
破産管財人が、現在の資産状況や換価業務の進捗など、調査の内容を報告します。
6.配当・破産手続の終了
財産がある場合は、債権額に従い、配当手続きが行われます。
その後、清算登記によって、会社の法人格は完全に消滅することになります。
※案件により異なることがあります。また、管轄裁判所により運用が異なります。
よくある質問
Q.申立ての前に、従業員の未払い給料の支払いや、お世話になった人への返済をしてもいいですか?
A.一部の人だけに返済してしまうと、管財人に、偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされ、債権者側に、返済を受けた分を返すように、請求されてしまいます。
そのため、かえって迷惑をかけることになるので、控えてください。
未払賃金立替払制度を活用すると、未払いとなっている給料や退職金の最大80%を国に立替えてもらえます。
Q.破産をすると、滞納していた税金はどうなりますか?
A.破産をすると法人格が消滅するため、原則、税金の支払い義務も消滅します。
なお、経営者個人の滞納納税は別なので、支払い義務は残ります。
Q.破産した後に、もう一度、会社を興したり、代表取締役になることはできますか?
A.新しい会社を興したり、再び代表取締役になることには、何も制限がありません。
一度、会社を破産させてしまった方でも、再チャレンジの機会は設けられているというわけです。
1日でも早くお電話ください
ステップ法律事務所は、法人破産の経験が豊富のため、迅速且つ確実な対応が可能です。
早い段階でご相談いただければ、破産以外の選択肢を取れる場合もあります。
「もう少し早く対応していれば…」と後悔しないように、今すぐ、弁護士にご相談・ご依頼ください。