不払い・未払い賃金回収支援

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不払い・未払い賃金回収支援

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賃金の未払いは労働基準法違反となり、支払われるべき賃金の支払いなどを会社に対して求めることができます。賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を指すとされています。

 

今日問題になっている、「名ばかり管理職の残業手当未払い」や「毎日遅くまで働いているのに残業代が一切つかない」など、その賃金が支払われなければ、労働者やそのご家族が生活をしていくことはできません。賃金の不払いは当然のこと、その一方的な切り下げも原則として許されません。自分が働いた分の適正な対価を受け取ることは当然の権利なのです。

 

ステップ法律事務所では、「残業代を貰っていない」「給料は待ってほしいと社長に頼まれた」その他未払い賃金や退職金額でお悩みの方のご相談をお受けしております。

 

 

不払い・未払い賃金回収の解決方法

 

 

内容証明作成(代行)

 

まずは「残業を行った日」「残業時間」「休憩時間」「始業終業の時間」「各日の残業代金額」などがわかるよう、証拠をもとに未払い賃金額を試算します。次に会社に対して支払いを求める旨の内容証明郵便を弁護士あるいはご依頼者様の名前で作成いたします。内容証明を送付することで「要求に応じないと、訴えられるのでは?」という大きなプレッシャーを与えます。内容証明によって目的をかなえることができない場合は次のステップ《交渉》に移行することになります。

 

交渉

 

会社に、任意での支払いを促し、その後交渉を持ちますが、中には正当な理由がないにもかかわらず支払いを拒む会社もありますし、事実関係について会社側の見解と食い違う場合もあります。この交渉までの段階で速やかに支払ってもらうのが理想ですが、話し合いに応じてくれない場合には、次の労働審判(もしくは裁判)に移行することになります。

 

労働審判申立

 

労働審判制度は、平成18年4月に施行された制度です。他の問題と同様に労働問題に関するトラブルについても、「時間がかかる」「費用が見合わない」といった理由から裁判手続が避けられる傾向があり、泣き寝入りせざるを得ないというケースが多く見られました。
しかし、この労働審判制度が施行されたことにより、労働紛争を迅速に、安価に、そして現実に即した形で解決できるようになりました。

 

労働審判は、労働者が働いていた場所を管轄する裁判所でも申立てが可能で、原則3回結審とされていて、多くは3ヶ月程度の期間で終了します。
示談の交渉にも応じてもらえないが裁判まではやりたくないという方については、この労働審判手続きで弁護士が代理人として出廷します。

 

労働審判で3回の結審で終結することが出来なかった場合、あるいは内容が複雑等で労働審判が予定する3回の期日での解決が見込めない場合には、裁判による解決を求めることになります。

 

訴訟

 

労働審判の3回結審で終結することが困難なケースや争点が多い事案については通常の訴訟手続きを利用し、勝訴判決を目指すことになります。相応の時間と労力がかかりますが、強制力のある形での紛争解決が可能となります。裁判所に白黒はっきりと決着をつけてもらう方法で、事案にもよりますが、判決まで1年くらい見込んでいたほうが良いかもしれません。

 

また、訴える額によって、簡易裁判所か地方裁判所かに管轄が分かれます。どちらの場合でも、ステップ法律事務所の弁護士が依頼者様の代理人として出廷することになりますが、当事者尋問や和解期日にはご依頼者様本人にも出廷していただくことがあります。

 

最後までご依頼者様と一緒に闘いますので安心してお任せください。

 

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