債権(貸金・売掛金等)回収の解決方法

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債権(貸金・売掛金等)回収の解決方法

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まず、契約書や借用書などの証拠がある場合、再度確認をして手元に準備します。
また、相手の収入や財産などの相手の経済状況がわかる情報もできるだけ集めておくといいでしょう。

 

そして交渉がうまく進むように、ある程度の答えを想定しておき、それに対する自分の答えを用意しておきます。

 

債権回収をスムーズに、より有利に進めるためには、事前にできるだけ準備をしておくことが大切です。

 

話し合い・直接交渉

 

実際の債権回収のステップとしては、まず、相手に電話をしたり会いに行くなどして、話し合い・直接交渉を求めます。
そこで忘れてならないのは、相手の事情も考慮した上で、なぜ支払いができなかったのかを確認することです。

 

ただ単に忘れていただけなのか、経済的な事情で支払いができなかったのか、経済的な事情であればどのような事情があったのか。
そのことを確認することによって、次のステップが変わってきます。

 

もし忘れていただけなのであれば、支払い期日を決めます。
経済的な事情があれば、支払いを分割にしたり延期をする、そして保証人をつけてもらうなどといった方法も取れます。
交渉がまとまったら、内容を文書にし、署名をしてもらいましょう。
公正証書を作成しておくのもよいでしょう。

 

もしも交渉がまとまらなかった場合は、千円でもいいので返済してもらってください。
支払いがあったことは、きちんと文書など記録に残しておきます。
相手が債務を支払ったことによって、消滅時効を中断することができるのです。

 

相手や状況によっては、弁護士を通じた話し合い・交渉を行うことによって速やかに回収できる場合があります。まずは準備段階で、一度ご相談ください。

 

内容証明郵便

 

直接交渉しようとこころみるも、相手と連絡がつかなかったり、言い逃れをされてしまったり、いつまでに振り込むと口約束をしたけれども、また支払ってくれなかった…など、交渉がうまくいかないケースがあります。
そのような場合に、次のステップとして内容証明郵便を活用します。

 

また、時効が迫っている債権回収においては、内容証明郵便で請求した方が有効です。

 

内容証明郵便とは、いつ誰が誰宛てに、どのような内容の文章を発送し、相手がいつ受け取ったのか、ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便(手紙)のことです。

 

内容証明郵便を送ることによって、消滅時効を中断することができるとともに、催告したという証拠を残すことができます。

 

内容証明郵便で請求したからといって、必ず相手が支払ってくれるとは限りませんが、相手に対しての心理的なプレッシャーを与えることができ、返済を促すことができます。
万が一、裁判になった場合にも証拠として利用できます。

 

内容証明郵便は、弁護士に依頼をして弁護士名で送ることもできますし、自分で作成することもできます。

 

債権回収の場合、送るタイミングや内容は非常に重要になりますので、もしも自分で作成する場合は、事前に一度ご相談ください。

 

支払督促

 

支払督促は、通常の訴訟とは異なり、裁判所(裁判所書記官)から相手方に金銭の支払いを命じるもので、強制執行までが可能となるものです。

 

支払督促は、書面審査のみで行われ、相手方の協力が必要ない上に、申立人が裁判所に出頭しなくてすむなど、メリットが多いのも特徴です。

 

内容証明郵便では動じなかった相手も、裁判所から支払督促が届くとさすがに動揺して連絡をしてくる場合もあります。

 

しかし、手続中に相手方から異議申し立てされると通常の訴訟に移行することになりますので、利用に適しているのは、金額や事実関係に争いがないなどのケースに限られるでしょう。

 

民事調停

 

民事調停とは、双方の当事者だけで話し合っても解決しそうにない場合、裁判官と調停委員2名からなる調停委員会のアドバイスによって和解に向けて話し合うというものです。

 

このまま当事者だけで話し合ってもどうも解決しそうにないけれども、アドバイスを受けることにより歩み寄ることができる可能性があり、いくらか譲歩してでも債権回収をしたいという場合には、調停という制度は有効です。

 

もっとも、相手に話し合う意思がない場合には、民事調停は意味がありません。

 

少額訴訟

 

少額訴訟は、通常の訴訟よりも非常に安く簡単に行うことができ、たった1回の裁判で判決がでるというものです。
判決は通常訴訟と同様に強制執行が可能です。

 

しかし、少額というだけあって、60万円以下の金銭の支払いにのみ限定されます。

 

内容証明郵便では動じなかった相手も、裁判所からの訴状が届くとさすが動揺して連絡をしてくる場合もあります。

 

また、相手が裁判に出頭しなければ、あなたの勝訴になる可能性が高くなります。

 

しかし、手続中に相手方から異議申し立てされると、通常の訴訟に移行することになりますので、金額や事実関係に争いがないなどのケースに限られます。

 

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