交通事故問題の解決方法

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交通事故問題の解決方法

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示談交渉による解決方法

 

示談とは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約束し、被害者は、その金額を受け取った後は、それ以上の請求はしないことを約束することです。

 

交通事故の95%以上がこの示談で解決をしています。

 

ほとんどの示談交渉は被害者と損害保険会社担当者の間で行われます。
相手は、年間何十件も解決している示談交渉のプロフェッショナルですので、損保会社にとって都合の良い低い賠償金額が提示されているのも残念ながら実情です。

 

被害者側も示談交渉について十分知識を持つ必要がありますが、肉体的にも精神的にも参っている中、プロと交渉することは難しいことだと思います。

 

一度示談が成立すると、特別の事情がない限り、後日、勝手に変更・取消しすることはできませんので慎重に対応しなければなりません。

 

万が一、示談後に後遺症が発覚した場合は請求できますが、示談時には後遺症について予測できなかったという事や事故との因果関係を立証しなければなりませんので手間がかかるだけでなく大変困難です。

 

生涯に一度あるかないかの交通事故の被害に不幸にも遭ってしまい十分な準備もなく示談交渉するのは不安だという方、示談はタイミングも大切ですので示談交渉の専門家にお任せください。
弁護士が中に入ることで、保険会社との面倒な交渉から解放されるとともに、不当に低い金額で示談してしまうことを防ぐことができます。

 

交通事故の被害者として、適正かつ妥当な賠償額が得られるようにステップ法律事務所では、全力でお手伝いさせていただきます。

 

ADRによる解決方法

 

ADRという言葉は耳慣れないかと思いますが、ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判ではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るものです。

 

交通事故の場合は、このADR機関(紛争解決のための活動を行っている機関)に示談・仲介のあっせんを依頼し、その上で、当事者間において示談をし、損害賠償責任を解決させるという方法があります。

 

現在、交通事故のADR機関としては、「交通事故紛争処理センター」のほか、「日弁連交通事故相談センター」「紛争解決センター」があります。

 

低額で示談・仲裁のあっせんをうけられるというメリットはありますが、紛争解決までに時間がかかり、事故態様等に争いのある事案においては適しているとは言えません。
しかし必要に応じて、交通事故紛争処理センターでの斡旋代理、訴訟・調停手続きにおける代理等も行います。
弁護士が手続きを代理することにより、迅速に適正かつ妥当な賠償金での解決が望めます。

 

調停による解決方法

 

調停とは、簡易裁判所において、当事者の間に民事調停委員が入って双方の主張を聞いて平等に解決策を進めていく方法です。

 

簡易裁判所には交通事故用の申し立ての書式が用意してありますので、それに記入すれば申立書の作成は簡単に出来るというメリットがあります。
双方が合意をすれば調停調書が作られます。
これは判決と同一の効力を有しています。

 

しかし、調停委員には色々な職業の方が任命されていますので、法律的な知識が無く、交通事故の調停には不向きな方も稀におります。
また、簡裁判事(審判官)が交通事故に精通しているとも限りません。

 

そして調停は話し合いですので、相手方が出頭しなかったり、時間もある程度はかかってしまったりと事故態様や過失に争いのある事案においては適していない場合もあります。

 

裁判による解決方法

 

裁判とは、民事裁判を起こして、双方の主張をぶつけ合い、裁判官の判断を仰ぐ解決方法です。
弁護士を訴訟代理人に立てて争うのが一般的です。

 

任意の示談交渉で合意に至らない場合や、事故態様等に争いがある場合には、最後は裁判で解決せざるを得ません。

 

裁判のメリットは、丹念な立証をすればするほど、高額な賠償を期待することができ、判決を勝ち取れば遅延損害金のほか、弁護士費用も認められるということです。

 

ただし、任意の示談やADRに比べると、解決までの時間と費用がかかり、必ずしも請求額満額が認められるとも限りません。

 

裁判においては、判決より早く柔軟な解決策である「和解」をすることで、お互いのシコリを少しでも小さくする解決方法が無難であり現実的であるということもあります。

 

ステップ法律事務所では、ご依頼者様とともにメリット・デメリットを十分に検討した上で、訴訟を提起するか否か、和解するか否かを決めていきます。

 

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