任意整理
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裁判所を利用しないで弁護士などの専門家がご相談者様の代理人として債権者(消費者金融などの貸金業者)と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、分割での返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。
裁判所を通さないこともあり、一番ポピュラーな債務整理方法です。
まず、この「任意整理」で解決できないかを検討した上で、他の債務整理の手続きを検討するのが一般的です。
どうして、裁判所も通さずに月々の返済額が減額することができるのでしょうか?
ご相談者様は、借入れ金利が年率何%かご存じでしょうか?
利息制限法では上限金利が(15〜20%)に定められています。
ご相談者様の借りている金利がそれ以下なら法定金利内ということになりますが、それ以上の金利ですと、今まで金利を払いすぎていたということになります。
それを取引開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算します(引き直し計算)。
そして、払い過ぎた分を、今ある借金から減額した金額を3年程度の分割で返済、遅延損害金もカットしてもらったり、今後の利息もゼロにしてもらうという計画を弁護士が提案して債権者(貸金業者)と和解をするという手続です。
メリット
- 貸金業者からの督促・取立がストップ!
- 周囲の人に内緒で手続き可能!
- 手続きが他の債務整理に比べて簡単!
- 裁判所に行く必要がない!
- 今後の返済時の利息が原則0%!
- 月々の返済が楽になる!
- 整理したい貸金業者を選ぶことができる!※1
- 自宅や車を手放さなくてOK!
- 過払い金が還ってくることがある!(又は、元金の減額が可能)
デメリット
- ブラックリストに登録される※2
※1 保証人のついている借入先や、ローン中の車などの借入先を「任意整理」に含まないことにより、保証人に迷惑をかけたり、車が引き揚げられることが回避できます。
※2 信用情報機関に借金の事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録され、5年〜7年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。