個人再生

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個人再生

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「任意整理」では解決できそうになく「自己破産」もしたくない…という場合、「任意整理」と「自己破産」の中間の制度といえるこの「個人再生」が候補にあがります。

 

返済が困難なことを裁判所に認めてもらい、大幅に減額された借金を原則3年かけて分割で返済していく手続です。
「自己破産」と違って、住宅を守ることができる点が最大のメリットと言えるかもしれません。

 

「個人再生」には2つの手続きがあります。

  • 小規模民事再生(しょうきぼみんじさいせい)
    個人事業主やサラリーマンなど安定した収入で借金が5,000万円以下の方が対象
  • 給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
    サラリーマンなど収入の変動幅が小さくて借金が5,000万円以下の方が対象

 

どれくらい借金が減額できるのか?
借金などの総額 減額後の額

0〜100万円

借金総額と同じ金額

100万円〜500万円

100万円

500万円〜1500万円

借金総額の1/5にあたる金額

1500万円〜3000万円

300万円

3000万円〜5000万円

借金総額の1/10にあたる金額

 

 

「個人再生」を選ばれる方

 

  • 自己破産はしたくない人
  • 自己破産すると資格を制限される職業の人※1
  • 自己破産しても免責を得られない可能性の大きい人
  • 借金の総額が5,000万円以下の人(住宅ローンを除く)
  • 継続して収入を得る見込みがある人

※1 「自己破産」の申立てをした場合、 警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的(破産手続開始決定から復権を得るまでの約数ヶ月間)に就けなくなりますが、「個人再生」の場合は制限がありません。他にも資格制限を受ける資格がありますので、弁護士に確認してください。

 

メリット

 

  • 貸金業者からの督促・取立がストップ!
  • 家や車などの財産を手放さなくてOK!
  • 住宅ローン以外の借金が原則3年間で分割返済!
  • 月々の返済が楽になる!
  • 転居の制限なし!※2

 

デメリット

 

  • ブラックリストに登録される。※3
  • 費用や予納金(個人再生委員報酬)が多少高額になってしまう。
  • 手続きが複雑で期間が長い。
  • 官報に掲載される。※4

※2 「自己破産」を申し立てた際に破産者に一定の財産があるなどして破産管財人が選任される場合、破産者の逃走や財産隠匿行為を防止するため、裁判所の許可が無ければ転居や旅行が出来ませんが、「個人再生」の場合は制限がありません。
※3 信用情報機関に借金の事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録され、5年〜10年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。
※4 官報とは、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものをいいます。「個人再生」の場合、以下の3回掲載されますが、特殊な仕事に就いている方でない限り官報を目にすることはありません。

  • 個人再生の手続きが開始決定
  • 書面にとる決議時
  • 再生計画の認可決定後

 


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